有料老人ホームシェアハウス鐘のなる家 重要事項説明書
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特定非営利活動法人 友生会 グループホーム風見鶏
指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所運営規程
(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人友生会が設置運営する指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業の運営及び利用について必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(事業の目的)
第2条 本事業は、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び日常生活の中での心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立して営むことができるよう支援することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 本事業所において提供する(介護予防)認知症対応型共同生活介護は、介護保険法、新潟市条例並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、個別の介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。3 利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。
4 適切な介護技術を持ってサービスを提供する。
5 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 本事業所の名称はグループホーム風見鶏とする。本事業所の所在地は新潟市秋葉区柄目木352番地とする。
(職員の員数及び職務内容)
第5条 本事業所に勤務する職員の員数及び職内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名(常勤)
管理者は、業務の管理及び職員等の管理を一元的に行う。
② 計画作成担当者 1名(専従)
計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成すること とともに、連携する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連絡・ 調整を行う。
③ 介護職員 7名以上(常勤7名以上)
介護従事者は、利用者に対し必要な介護及び支援を行う。
(利用定員)
第6条 利用定員は、9名とする。
(介護の内容)
第7条 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の内容は次のとおりとする。
① 入浴、排泄、食事、着替え等の介助
② 日常生活上の世話
③ 日常生活の中での機能訓練
利用者の現金管理の援助を行う。
ための緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他
行動を制限する行為は行わない。緊急やむを得ず行う場合は
その理由、経過を記録する。
(介護計画の作成)
第8条 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護サービスの開始に際し、利用者の心身の状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえて、個別に(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画(以下介護計画)を作成する。
2 介護計画の作成、変更に際しては、利用者及び家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
3 利用者に対し、介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、常に、その実施状況についての評価を行う。
(短期利用共同生活介護)
第9条 当事業所は、各共同生活住居の定員の範囲内で、空いている居室や短期利用者専用の居室等を利用し、短期間の指定認知症対応型共同生活介護(以下「短期利用共同生活介護」という。)を提供する。
2 短期利用認知症対応型共同生活介護の定員は一の共同生活住居につき1名とする。
3 短期利用認知症対応型共同生活介護の利用は、あらかじめ30日以内の利用期間を定めるものとする。
4 短期利用認知症対応型共同生活介護の利用に当たっては、利用者を担当する居宅介護支援専門員が作成する居宅サービス計画の内容に沿い、当事業所の計画作成担当者が認知症対応型共同生活介護計画を作成することとし、当該認知症対応型共同生活介護計画に従いサービスを提供する。
5 入居者が入院等のために、長期にわたり不在となる場合は、入居者及び家族の同意を得て、短期利用共同生活介護の居室に利用することがある。なお、この期間の家賃等の経費については入居者ではなく、短期利用共同生活介護の利用者が負担するものとする。
(利用料等)
第10条 本事業が提供する指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の利用料は、介護報酬の告示上の額とし法定利用額の1割又は2割又は3割を本人負担とする。ただし、次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。
③ 水道光熱費 18,000円/月
められる費用 実費
2 月の中途における入居または退居については日割り計算とする。
3 利用料の支払いは、月ごとに発行する請求書に基づき、現金または銀行口座振込によって指定期日までに受けるものとする。
(入退居に当たっての留意事項)
第11条 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の対象者は、要支援者、要介護者であって認知症の状態にあり、かつ次の各号を満たす者とする。
① 少人数による共同生活を営むことに支障がないこと。
② 自傷他害のおそれがないこと。
③ 常時医療機関において治療をする必要がないこと。
2 入居後利用者の状態が変化し、前項に該当しなくなった場合は、退居してもらう場合がある。
3 入退居に際しては、利用者及び家族の意向を踏まえた上で、他のサービス提供機関と協議し、介護の継続性が維持されるよう、入退居に必要な援助を行うよう努める。入退居
する場合当施設入退居判定委員会(理事長、管理者、担当職員2名)に於いて入退居の可
否を判定するものとする。
4 短期利用共同生活介護の利用者の入退居に際しては、利用者を担当する居宅介護支援専門員と連携を図ることとする。
(秘密保持)
第12条 本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を厳守する。
2 従業者であった者が、業務上知り得た利用者または家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずる。
(苦情処理)
第13条 利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者及び家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講ずるものとする。
(損害賠償)
第14条 利用者に対する介護サービス提供に当たって、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行う。
2 前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(衛生管理)
第15条 指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護を提供するのに必要な設備、備品等の清潔を保持し、常に衛生管理に留意する。
2 従業者は、感染症等に関する知識の習得に努める。
3 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、以下の措置を講じなければならない。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について介護従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止の為の指針を整備する。
(3)事業所において、介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止の為の研修及び訓練を定期的に実施する。
(緊急時における対応策)
第16条 利用者の心身の状態に異変その他緊急事態が生じたときは、主治医または協力医療機関と連絡をとり、適切な措置を講ずる。
(非常災害対策)
第17条 非常災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。
2 非常災害に備え、定期的に地域の協力機関等と連携を図り、避難訓練を行う。
(運営推進会議について)
第18条 本事業所が、利用者の家族、市町村職員、地域の代表者等に対し提供しているサービス内容等を明らかにすることで、サービスの質の確保を図る為、運営推進会議を開催する。
(その他運営についての重要事項)
第19条 従業者等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。
① 採用時研修 採用後1ヶ月以内
② 経験に応じた研修 随時
2 事業所はこの事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整備する。
3 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、管理者が定めるものとする。
4 事業者は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
(虐待の防止のための措置)
第20条 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止する為、以下の措置を講じなければならない。
(1)事業所における虐待の防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について介護従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における虐待防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、介護従業者に対し、虐待防止の為の研修を定期的に実施する。
(4)(1)~(3)に掲げる措置を適切に実施する為の担当者を置く。
2 事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努める。
(業務継続計画の策定)
第21条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施する為の、及び非常時の体制での早期の業務再開を図る為の計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
付 則 この規程は、令和5年12月1日から施行する。
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特定非営利活動法人友生会 デイサービスひょうたん島
地域密着型通所介護・介護予防通所介護相当サービス運営規程
(事業の目的)
第1条 特定非営利活動法人友生会が運営するデイサービスひょうたん島(以下「事業所」という。)が行う指定地域密着型通所介護及び指定介護予防通所介護相当サービス(以下「指定地域密着型通所介護等」という。)の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護又は要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、その有する能力に応じ自立した日常生活をその居宅において営むことができるよう指定地域密着型通所介護等を行い、利用者の心身の特性を踏まえ、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過すことができるよう地域密着型サービス及び介護予防・生活支援サービスを提供することを目的とする。
(指定地域密着型通所介護の運営の方針)
第2条 事業所は、要介護者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活をその居宅において営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護、その他の生活全般にわたる日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図るものとする。
2 指定地域密着型通所介護の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 指定地域密着型通所介護の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるとともに、地域及び家族との結びつきを重視した運営を行うものとする。
4 前項のほか「新潟市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年12月21日新潟市条例第89号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(指定介護予防通所介護相当サービスの運営の方針)
第3条 事業所は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図ることをもって、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 指定介護予防通所介護相当サービスの実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 指定介護予防通所介護相当サービスの実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)、保険医療機関及び関係市町村などと連携し、効率性・柔軟性を考慮した上で、要支援者等ができることは要支援者等が行うことを基本としたサービス提供に努める。
4 前項のほか「新潟市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」の内容を遵守し、事業を実施する。
(指定地域密着型通所介護と指定介護予防通所介護相当サービスの一体的運営)
第4条 指定地域密着型通所介護及び指定介護予防通所介護相当サービスのサービス提供は、同一の事業所において一体的に運営するものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第5条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 デイサービスひょうたん島
(2) 所在地 新潟市秋葉区柄目木352番地
(従業者の資格)
第6条 事業所に従事する者の資格は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 生活相談員 社会福祉士又は社会福祉主事(任用資格を含む。)又は精神保健福祉士
(2) 看護職員 看護師又は准看護師
(3) 機能訓練指導員 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第7条 この事業所における従業者(以下「職員」という。)の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 管理者1人
職員の管理、業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元的に行うとともに、介護保険法等に規定される指定地域密着型通所介護等の事業実施に関し、遵守すべき事項について指揮命令を行う。
(2) 生活相談員 1人以上
利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう事業所内のサービスの調整、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との連携を行う。
(3) 看護職員 1人以上
利用者の健康管理及び看護を行うとともに、事業所における衛生管理等の業務を行う。
(4) 介護職員 1人以上
利用者の介護を行い、入浴、排せつ、食事の介護等を行い、自立した日常生活を営むための支援及び介護を行う。
(5) 機能訓練指導員 1人以上
利用者が、心身の状況に応じて日常生活を営むのに必要な機能を改善又は維持するための機能訓練を行う。
(営業日及び営業時間)
第8条 営業日及び営業時間を次のとおりとする。
(1) 営業日は月曜日から土曜日までとする。
(2) 営業時間は午前7時30分から午後6時30分までとする。
(3) サービス提供時間は、午前9時00分から午後4時00分までとする。
※サービス提供時間とは、利用者を事業所に迎えて送り出すまでの間をいう。
(4) 延長時間は、午前7時30分から午前9時00分まで及び午後4時00分から午後6時30分までとする。
(実施単位及び利用定員)
第9条 実施単位及び利用定員は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 実施単位 1単位
(2) 利用定員 15人
(指定地域密着型通所介護の内容)
第10条 指定地域密着型通所介護の内容は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認、その他日常生活上の世話又は機能訓練若しくは送迎とし、指定地域密着型通所介護の提供に当たっては次の点に留意するものとする。
(1) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者の要介護状態の軽減又は維持に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うための地域密着型通所介護計画を作成しなければならない。
(2) 事業所は、地域密着型通所介護計画に従って、利用者の機能訓練及び日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。
(3) 事業所は、自ら提供する指定地域密着型通所介護の質の評価を行い、常にサービスの質の向上を図るよう努めるものとする。
(4) 事業所は、指定地域密着型通所介護の提供に当たって、介護技術の進歩にあわせた適切な介護が行われるよう配慮するものとする。
(5) 職員は指定地域密着型通所介護の提供に当たって、利用者の立場に立って懇切丁寧に行うものとし、利用者又はその家族に対し、指定地域密着型通所介護の提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(6) 職員は、常に利用者の心身の状況を的確に把握し、入浴、排せつ等その他の日常生活上の世話、機能訓練等を利用者の希望に沿って提供するものとする。特に認知症を有する利用者に対しては、利用者の有する特性に対応した指定地域密着型通所介護が提供できる体制を整えるものとする。
(指定介護予防通所介護相当サービスの内容)
第11条 指定介護予防通所介護相当サービスの内容は、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認、その他日常生活上の世話又は機能訓練若しくは送迎とし、指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては次の点に留意するものとする。
(1) 指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、利用者の介護予防に資するよう、利用者の心身の状況等を踏まえ、日常生活を営むために必要な支援を行うために、介護予防通所介護相当サービス計画を作成しなければならない。
(2) 指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、主治医又は歯科医師やサービス担当者会議等からの情報により、利用者の心身の状況及び日常生活全般の状況を的確に把握し、その状況を踏まえて、介護予防通所介護相当サービス計画に沿って、サービスの提供を行わなければならない。
(3) 指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たっては、利用者のとのコミュニケーションを図るその他の方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切に働きかけるものとする。
(4) 事業所は、自ら提供する指定介護予防通所介護相当サービスの質の評価を行い、主治医又は歯科医師と連携を図りながら、常にサービスの質の向上を図るよう努めるものとする。
(5) 事業所は、指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たって、介護技術の進歩にあわせた適切な介護予防が行われるよう配慮するものとする。
(6) 職員は指定介護予防通所介護相当サービスの提供に当たって、利用者の立場に立って懇切丁寧に行うものとし、利用者又はその家族に対し、指定介護予防通所介護相当サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(利用料その他の費用の額)
第12条 指定地域密着型通所介護等の利用料は、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚労告第126号)」及び「新潟市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」に定める額とし、事業所が法定代理受領サービスを提供する場合には、利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。
2 事業所は、前項に定める額のほか、次の各号に掲げる費用の支払いを受けるものとする。
(1) 食事の提供に要する費用(おやつ代含む)・・・500円/回
(2) おむつ代・・・実費
(3) 指定地域密着型通所介護等で提供されるサービスのうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
ア 利用者の希望により提供する日常生活に必要な身の回り品の費用 実費
イ 利用者の希望により提供する日常生活に必要な教養娯楽費の費用 実費
(4) 利用者の希望により営業時間を超えての利用は1時間につき1,000円の延長料
3 前2項の費用の徴収に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族対して当該サービスの内容及び費用について説明し同意を得るものとする。ただし、前項第1号の費用については、文書により説明し同意を得るものとする。
4 第2項第1号の額を変更する場合は、あらかじめ利用者又はその家族に対して、文書により説明し同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第13条 通常の事業の実施地域は新潟市秋葉区とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第14条 利用者は、次の各号に掲げる事項について遵守しなければならない。
(1) 利用者は、事業所内において政治活動又は宗教活動を行ってはならない。
(2) 利用者は、事業所に危険物を持ち込んではならない。
(3) 利用者の所持金その他貴重品は利用者自ら管理しなければならない。
(緊急時の対応等)
第15条 職員は、指定地域密着型通所介護等の提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講じるものとする。
(非常災害対策)
第16条 事業所は、非常災害に関する具体的な対応計画を定めるものとする。
2 管理者又は防火管理者は、非常災害その他緊急時に備え、防火教育を含む総合訓練を地域の消防署の協力を得た上で、年2回以上実施するなど、利用者の安全に対して万全の備えを行うものとする。
(衛生管理等)
第17条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水等について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、以下の措置を講じなければならない。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ヵ月以内に1回以上開催するとともに、その結果について介護従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、介護事業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(事故発生時の対応)
第18条 事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護等の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、介護支援専門員又は地域包括支援センター及び市町村等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理等)
第19条 事業者は、提供した指定地域密着型通所介護等に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するためその窓口を設置するものとする。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業者は、介護保険法の規定により市町村等から文書の提出等を求められた場合は、速やかに協力をし、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。
4 事業者は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告するものとする。
(秘密保持)
第20条 職員は、正当な理由無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。
2 前項に定める秘密保持義務は、職員の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記する。
3 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合は、あらかじめ文書により、同意を得ておかなければならない。
(従業者の研修)
第21条 事業者は、全ての職員に対し、職員の資質向上のため、以下のとおり研修機会を設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後1ヶ月以内に実施
(2) 継続研修 年に1回以上実施
2 事業者は、全ての介護従業者(看護師、准看護士、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
(運営推進会議)
第22条 事業者は、提供する地域密着型通所介護を地域に開かれたサービスとし、サービスの質の確保を目的として、運営推進会議を設置する。
2 運営推進会議の構成員は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市の職員又は事業所が所在する地域を管轄する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等とし、おおむね6月に1回以上開催するものとする。
3 事業者は、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議における評価を受けるとともに運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けるものとする。またその内容について記録を作成し、当該記録を公表するものとする。
(記録の整備)
第23条 事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護等の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 地域密着型通所介護計画及び介護予防通所介護相当サービス計画
(2) 提供した具体的サービス内容等の記録
(3) 利用者に関する市町村への報告等の記録
(4) 苦情の内容等に関する記録
(5) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録
(6)運営推進会議における報告、評価、要望、助言等の記録
2 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存しなければならない。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第24条 事業者は虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるものとする。
2 事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努める。
(業務継続計画の策定)
第25条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
附 則
この運営規程は令和5年12月10日から施行する。
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重要事項説明書(指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護)
あなたに共同生活介護サービス及び、短期利用共同生活介護サービスを提供するに先立ち、以下のとおり重要事項を説明いたします。
1 事業者
名 称 | 友生会 |
所在地 | 新潟県新潟市秋葉区柄目木357-5 |
法人種別 | 特定非営利活動法人 |
代表者 | 理事長 高橋 高司 |
連絡先 | 電話:0250-22-5780 |
2 事業の目的と運営方針
事業目的 | 本事業は、認知症によって自立した生活が困難になった利用者に対して、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、食事、入浴、排泄等の日常生活の世話及び日常生活の中での心身の機能訓練を行うことにより、安心と尊厳のある生活を、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立して営む事ができるよう支援することを目的とする。 |
運営方針 | 1 本事業所において提供する指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、個別の介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。 3 利用者及びその家族に対し、サービスの内容及び提供方法についてわかりやすく説明する。 4 適切な介護技術を持ってサービスを提供する。 5 常に、提供したサービスの質の管理評価を行う。 |
3 事業所・ご利用住居
名 称 | グループホーム風見鶏 | |
所在地 | 新潟県新潟市秋葉区柄目木352番地 | |
管理者兼
計画作成 担当者 |
氏 名 | 高橋 恵子 |
保有資格 | 介護支援専門員、介護福祉士、痴呆介護実務者研修基礎過程、認知症介護実践研修(実践リーダー研修)、認知症対応型サービス管理者研修、認知症ケア専門士 | |
連絡先
|
電 話 | 0250-23-3351 |
FAX | 0250-23-3351 |
建 物 | 構 造 | 木造2階建 | |||||||
居 室 数 | 9室 | ||||||||
入居定員 | 9人 | ||||||||
利用居室
(各居室定員1名) |
1号室 6.3畳 | 6号室 6.3畳 | |||||||
2号室 6.3畳 | 7号室 6.3畳 | ||||||||
3号室 6.3畳 | 8号室 6.3畳 | ||||||||
4号室 6.3畳 | 9号室 6.3畳 | ||||||||
5号室 6.3畳 | |||||||||
共用施設 | 食堂・台所・居間・浴室・便所 | ||||||||
5 職員体制 | |||||||||
常 勤 | 非 常 勤 | 常勤換算 | 保有資格 | ||||||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||||||
管理者 | 1 | 1 | 介護支援専門員等 | ||||||
介護従事者 | 8 | 1 | 8.6 | 介護福祉士等 | |||||
6 職員の勤務体制 | |||
区 分 | 勤 務 時 間 | 休 暇 | 員 数 |
日 勤 | 早番7:00~16:00
遅番9:45~18:45 9:00~18:00 |
4週6休 | 8.6 |
夜 勤 | 17:00~10:00 | 1 |
7 休業日
休 業 日 | なし |
8 サービス内容
(1)介護保険給付サービス | ||
種類 | 内 容 | 利 用 料 |
食 事 | ・ 利用者の身体状況、嗜好、栄養のバランスに配慮して作成した献立表に基づいて提供します。
・ 食材費は給付対象外です。 ・ 食事は離床して食堂でとっていただくよう配慮します。
|
介護度に応じて算出します。
・入居日から30日以内の期間は、1日につき30単位を加算します。 ・医療連携体制加算Ⅰ(ハ)として1日につき37単位を加算します。 |
種 類 | 内 容 | 利 用 料 |
食 事 | ・ 食事時間
朝食7:00~8:00 昼食11:30~12:30 夕食17:00~18:00 *外出等で欠食される場合は3日前までに申し出てください。それ以降のキャンセルの場合は実費を徴収させていただきます。 |
・ 法定代理受領の場合は、1割~3割相当額となります。
要介護1 765単位 要介護2 801単位 要介護3 824単位 要介護4 841単位 要介護5 859単位 ・ご家族等の同意を得て、当ホームにて看取り介護を行った場合には死亡日以前31~45日以下は72単位/日、死亡日以前4~30日は144単位/日、死亡日前日及び前々日は680単位/日、死亡日は1,280単位を死亡月に加算します。 ・日常生活自立度Ⅲ以上の方は、認知症専門ケア加算Ⅰとして1日につき3単位を加算します。 ・介護職員処遇改善加算Ⅲして、一月の所定単位数(基本部分+各種加算・減算)×4.5%を加算します。 ・口腔衛生管理体制加算として、一月30単位を加算します。 |
排 泄 | ・利用者の状況に応じ、適切な排泄の介助と、排泄の自立の援助を行います。 | |
入 浴 | ・ 毎日、入浴または清拭・更衣を行います。 | |
日常生活上の世話 | ・ 離床
寝たきり防止のため離床に配慮します。 ・ 着替え 着替えのお手伝いをします。 ・ 整容 身の回りのお手伝いをします。 ・ 寝具消毒 ・ シーツ交換 ・ 健康管理 ・ 洗濯 ・ 居室内清掃 ・ 役所手続きの代行 |
|
機能訓練 | ・ 離床援助、屋外散歩同行、家事共同等により生活機能の維持・改善に努めます。 | |
医師の往診の手配等 | ・ 医師の往診の手配その他療養上の世話をします。 | |
相談および援助 | ・ 利用者とそのご家族からの相談に誠意をもって応じ、可能な限り必要な援助を行います。
|
(2)介護保険給付外費用
種 類 | 内 容 | ||
食材費
オムツ代 理美容代 医療費 通院付添費 |
・ これらは介護保険給付の対象外です。実費をお支払いください。
・ 食材費は次のとおりです。 朝食400円 昼食400円 夕食400円 ・通院付添費は発熱やケガ等で医療機関へ受診、通院する際、職員が付き添った場合に、500円/回を徴収させて頂きます。 |
||
居室の利用 | ・ 居室の利用も保険給付の対象外です。
○ 利用料(1か月あたり) ・ 50,000円 |
||
○ 光熱水費
・ 18,000円 *月途中の入退居により共同生活住居を利用しない期間があった場合は日割り計算となります。 |
|||
9 入居に当たっての留意事項
面 会 | ・来訪者は、面会の都度職員に届け出て下さい。また、面会時間を厳守して下さい。8:00~20:00 |
外 出 | ・ 門限は守ってください。(19時)
・ 外出・外泊前に必ず行き先と帰着予定日時を届け出て下さい。 |
住居・居室の利用 | ・ この共同生活住居内の設備、備品等は本来の用法に従って大切にご利用ください。これに反した利用により破損等が生じた場合は、賠償していただく事があります。 |
迷惑行為 | ・ 騒音の発生、放歌高吟等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。
・ 承諾なしに他の利用者の居室に立ち入らないで下さい. |
所持品
現金等 |
・ この共同生活住居内で使用する所持品、現金については自己の責任で管理するようにしてください。 |
10 協力医療機関
①
名 称 | 新津医療センター病院 |
所 在 地 | 新潟県新潟市秋葉区古田610番地 |
電話番号 | 0250-24-5311 |
診療科目 | 内科・神経内科・循環器科・泌尿器科・小児科・外科・
整形外科・脳神経外科・皮膚科・眼科・口腔外科・ リハビリテーション科 |
入院設備 | ベッド数174床(一般病床126床・療養型病床48床) |
救急指定 | 無 |
②
名 称 | ほしの医院 |
所 在 地 | 新潟県新潟市秋葉区北上新田804-1 |
電話番号 | 0250-22-6522 |
診療科目 | 内科、呼吸器科、小児科、アレルギー科
(月1~2回の訪問診療) |
入院設備 | 無 |
救急指定 | 無 |
②
名 称 | スマイル歯科おざき |
所 在 地 | 新潟県新潟市東区中山6丁目3-35 |
電話番号 | 025-278-9311 |
診療科目 | 歯科、歯科口腔外科、訪問診療 |
入院設備 | 無 |
救急指定 | 無 |
11 非常災害時の対策
消防計画 | 別に定めます。
消防計画平成15年9月1日 消防署へ届出 防火管理者 高橋 高司 |
避難訓練 | 年2回、火災、地震等を想定した訓練を行います。 |
防災設備 | 消火器、スプリンクラー設備、自動火災通報装置 |
12 苦情申立て
1 ご相談または苦情などの窓口は次のとおりとなっています | |
相談窓口 | ・ NPO法人友生会「グループホーム風見鶏」事務室
・ 電話番号 0250-23-3351 ・ 窓口開設時間 10:00~17:00 ・ 対応者 高橋 恵子(管理者) |
2 ご相談または苦情などの対応方法 | |
① ご相談または苦情の受付
② ご相談または苦情があった場合には、原則として管理者が対応いたします。管理者が対応できない場合は、他の職員が対応いたします。尚、その場合相談内容は直ちに管理者に報告されます。 ③ 確認する事項 ご相談または苦情を受け付けた場合、次の事項について確認いたします。 ご相談または苦情があった利用者氏名、提供したサービスの種類、提供した 年月日及び時間、担当した職員氏名、具体的な苦情、相談内容 その他参考となる事項 ④ ご相談または苦情の回答期限の説明 ご相談または苦情をお寄せくださった方に対して、対応した職員の名前を名のるとともに受け付けた内容について、回答する期限をあわせて説明いたします。 ⑤ ご相談または苦情の対応手順 おおむね次の手順によりご相談または苦情の対応をいたします。 1) 事業所内において。管理者を中心として、相談・苦情のための会議を開催する。 2) サービスを提供したものからの概況説明 3) 問題点の整理、洗い出し及び今後の改善策について、ディスカッションを行う。
|
|
4) 文書により回答を作成し、管理者が事情説明を利用者に直接行なったうえで、文書を渡す。 5) 苦情処理の場合、その概要についてまとめたうえで、国民健康保険連合会に対して報告を行い、更なる改善点について助言を受ける。 6) 事業実施マニュアルにおいて改善点を明記し、再発防止を図る |
*ご相談について、窓口開設時間以外についても、対応いたします。
※サービス提供に関する苦情や相談は下記の機関にも申し立てる事ができます。
新潟市介護保険課 ℡025-226-1273
国民健康保険団体連合会 ℡025-285-3022
13 守秘義務
本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を厳守する。
従業者であった者が、業務上知り得た利用者または家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずる。
14 事故発生時の対応方法
①当ホーム内でのサービス提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
②当ホーム内でのサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行います。
③当ホームは、事故が発生した際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。
15 短期利用共同生活介護(ショートステイ)について
短期利用共同生活介護(ショートステイ)とは、定員の範囲内で空室を利用するもので、1名を上限とし、30日以内の利用期間で運用します。ショートステイ利用の場合は、その居室(入院等の事由により空室となった)のご利用者及びご家族の了承を得る事といたします。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
要介護度別の1日の単位数 | 793単位 | 829単位 | 854単位 | 870単位 | 887単位 |
※医療連携体制加算(Ⅰ)ハ、介護職員処遇改善加算(Ⅲ)については、8(1)利用料の記載内容と同じです。
※食材料費については、入居の方と同様とさせて頂きます。
※住居費及び、水光熱費につきましては、入居の方の1ヶ月あたりの料金を日割り計算と致します。
※30日以内であっても、支給限度額を超えた場合につきましては、全額自己負担となる場合があります。
16 第三者評価について
実施の有無 有
実施した直近の年月日 令和5年10月30日
評価機関の名称 ММC総合コンサルティング
評価結果の開示状況 ワムネットにて公表。ご家族及び入居希望者へ配布。
17 その他
<自費について>
・ターミナル特別食やとろみ、ゼラチン等は自費となります。
・処置にかかる費用(ガーゼやテープ等)は自費となります。
<嗜好品について>
・アルコールは医師と相談の上検討させて頂きます。
・喫煙につきましては、敷地内全面禁煙となっております。
<退居条件について>
・入院等により、2ヶ月以上ホームに戻れない際には、退居とさせて頂きます。
<入院中の費用について>
・入退院時の水光熱費、住居費は日割り計算させて頂きます。
<転倒等事故について>
・ご利用者の転倒等の事故が起きない様、職員一同十分気を付けて対応させて頂いて
おりますが、新しい環境、生活の中で転倒等が起こり得る可能性もある事をご理解下さい。
更新日:
地域密着型通所介護・介護予防通所介護相当サービス
契約書別紙(兼重要事項説明書)
あなた(利用者)に対するサービスの提供開始にあたり、新潟県条例の規定に基づき、当事業者があなたに説明すべき重要事項は、次のとおりです。
1.事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 | 特定非営利活動法人 友生会 |
主たる事務所の所在地 | 〒956-0852 新潟市秋葉区柄目木357番地5 |
代表者(職名・氏名) | 理事長 高橋 高司 |
設立年月日 | 平成14年8月26日 |
電話番号 | 0250-22-5780 |
2.ご利用事業所の概要
ご利用事業所の名称 | デイサービスひょうたん島 | |
サービスの種類 | 地域密着型通所介護・介護予防通所介護相当サービス | |
事業所の所在地 | 〒956-0852 新潟市秋葉区柄目木352番地 | |
電話番号 | 0250-24-3898 | |
指定年月日・事業所番号 | 平成24年6月1日指定 | 1570110690 |
実施単位・利用定員 | 1単位 | 定員15人 |
通常の事業の実施地域 | 新潟市秋葉区 |
3.事業の目的と運営の方針
事業の目的 | 要介護又は要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービス又は介護予防サービスを提供することを目的とします。 |
運営の方針 | 事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。 |
4.提供するサービスの内容
通所介護(又は介護予防通所介護)は、事業者が設置する事業所(デイサービスセンター)に通っていただき、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負担軽減を図るサービスです。
5.営業日時
営業日 |
月曜日から土曜日まで
|
営業時間 | 午前7時30分から午後6時30分まで |
サービス
提供時間 |
午前9時00分から午後4時00分まで |
延長時間は、午前7時30分から午前9時00分まで 及び
午後4時00分から午後6時30分まで とします。 |
6.事業所の職員体制
従業者の職種 | 勤務の形態・人数 |
生活相談員 | 常勤 1人、 非常勤 1人 |
看護職員 | 常勤 0人、 非常勤 3人 |
介護職員 | 常勤 6人、 非常勤 0人 |
機能訓練指導員 | 常勤 0人、 非常勤 3人 |
7.サービス提供の担当者
あなたへのサービス提供の担当職員(生活相談員)及びその管理責任者(管理者)は下記のとおりです。
サービス利用にあたって、ご不明な点やご要望などありましたら、何でもお申し出ください。
担当職員の氏名 | 生活相談員 高橋 正樹 |
管理責任者の氏名 | 管 理 者 高橋 正樹 |
8.利用料
あなたがサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、あなたからお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の1割(一定以上の所得のある方は2割(平成27年8月から))の額です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
(1)通所介護の利用料
【基本部分:地域密着型通所介護】
所要時間
(1回あたり) |
利用者の
要介護度 |
通所介護費 | |
基本利用料
※(注1)参照 |
利用者負担金(自己負担1割の場合)
※(注2)参照 |
||
3時間以上
4時間未満 |
要介護1 | 4,150円 | 415円 |
要介護2 | 4,760円 | 476円 | |
要介護3 | 5,380円 | 538円 | |
要介護4 | 5,980円 | 598円 | |
要介護5 | 6,610円 | 661円 | |
4時間以上
5時間未満 |
要介護1 | 4,350円 | 435円 |
要介護2 | 4,900円 | 499円 | |
要介護3 | 5,640円 | 564円 | |
要介護4 | 6,270円 | 627円 | |
要介護5 | 6,930円 | 693円 | |
5時間以上
6時間未満 |
要介護1 | 6,550円 | 655円 |
要介護2 | 7,730円 | 773円 | |
要介護3 | 8,930円 | 893円 | |
要介護4 | 10,100円 | 1,010円 | |
要介護5 | 11,300円 | 1,130円 | |
6時間以上
7時間未満 |
要介護1 | 6,760円 | 676円 |
要介護2 | 7,980円 | 798円 | |
要介護3 | 9,220円 | 922円 | |
要介護4 | 10,450円 | 1,045円 | |
要介護5 | 11,680円 | 1,168円 | |
7時間以上
8時間未満 |
要介護1 | 7,500 | 750円 |
要介護2 | 8,870円 | 887円 | |
要介護3 | 10,280円 | 1,028円 | |
要介護4 | 11,680円 | 1,168円 | |
要介護5 | 13,080円 | 1,308円 | |
8時間以上
9時間未満 |
要介護1 | 7,800円 | 780円 |
要介護2 | 9,220円 | 922円 | |
要介護3 | 10,680円 | 1,068円 | |
要介護4 | 12,160円 | 1,216円 | |
要介護5 | 13,600円 | 1,360円 |
(注1)上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
(注2)上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。
【加算】
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。
加算の種類 | 加算の要件 | 加算額 | |
基本利用料 | 利用者負担金
(自己負担1割の場合) |
||
延長加算 | 所要時間が9時間以上10時間未満の場合 | 500円 | 50円 |
所要時間が10時間以上11時間未満の場合 | 1,000円 | 100円 | |
所要時間が11時間以上12時間未満の場合 | 1,500円 | 150円 | |
所要時間が12時間以上13時間未満の場合 | 2,000円 | 200円 | |
所要時間が13時間以上14時間未満の場合 | 2,500円 | 250円 | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 利用者の入浴介助を行った場合
(1日につき) |
400円 | 40円 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 当該加算の体制・人材要件を満たし、利用者へ機能訓練を行った場合(1日につき)
※それぞれの要件を満たした上で、機能訓練を行った 場合、加算Ⅰと加算Ⅱをそれぞれ算定できる。 |
560円 | 56円 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 200円 | 20円 | |
中山間地域等に
居住する者への サービス提供加算 |
中山間地域等において、通常の事業の実施地域以外に居住する利用者へサービス提供した場合 ※(注3) | 1月の利用料金
(基本部分+ 延長加算) の5% |
左記額の1割 |
介護職員
処遇改善加算Ⅰ |
当該加算の算定要件を満たす場合※(注3)
※加算Ⅰ~Ⅴのいずれか1つを算定する。 |
1月の利用料金
(基本部分+ 各種加算減算)の5.9% |
左記額の1割 |
介護職員
処遇改善加算Ⅱ |
1月の利用料金
(基本部分+ 各種加算減算)4.3% |
||
介護職員
処遇改善加算Ⅲ |
1月の利用料金
(基本部分+ 各種加算減算)2.3% |
||
介護職員
処遇改善加算Ⅳ |
加算Ⅲの
90% |
||
介護職員
処遇改善加算Ⅴ |
加算Ⅲの
80% |
(注3)当該加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。
【減算】
以下の要件を満たす場合、上記の基本部分から以下の料金が減算されます。
減算の種類 | 減算の要件 | 減算額 | |
基本利用料 | 利用者負担金
(自己負担1割の場合) |
||
事業所と同一建物に居住する利用者へのサービス提供減算 | 当該減算の要件に該当した場合
(1日につき) |
940円 | 94円 |
送迎を行わない場合の減算 | 利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を行わない場合
(片道につき) |
470円 | 47円 |
(2)その他の費用
延長料金 | 利用者の希望により、サービス提供時間を超えてサービスを利用した場合、1時間につき1,000円の延長料金をいただきます。 |
食 費 | 食事の提供を受けた場合、1回につき500円の食費をいただきます。 |
おむつ代 | おむつの提供を受けた場合、実費をいただきます。 |
その他 | 上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者負担が適当と認められるもの(利用者の希望によって提供する日常生活上必要な身の回り品など)について、費用の実費をいただきます。 |
(3)介護予防通所介護相当サービスの利用料
【基本部分:介護予防通所介護相当サービス費】
利用者の
要介護度 |
介護予防通所介護相当サービス費 | ||
基本利用料
※(注1)参照 |
利用者負担金
(自己負担1割の場合)※(注2)参照 |
||
要支援1 | |||
16,550円 | 1,655円 | ||
要支援2 | |||
33,930円 | 3,393円 |
(注1)上記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。
(注2)上記本文にも記載のとおり、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。
(4)キャンセル料
利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、あなたの体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。また、介護予防通所介護は、利用料が月単位の定額のため、キャンセル料は不要とします。
キャンセルの時期 | キャンセル料 |
利用予定日の前日 | 利用者負担金の30%の額 |
利用予定日の当日 | 利用者負担金の100%の額 |
(注)利用予定日の前々日までのキャンセルの場合は、キャンセル料不要です。
(5)支払い方法
上記(1)から(4)までの利用料(利用者負担分の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。
なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後、31日以内に差し上げます。
支払い方法 | 支払い要件等 |
銀行振り込み | サービスを利用した月の翌月の15日(祝休日の場合は直前の平日)までに、事業者が指定する下記の口座にお振り込みください。
第四銀行 新津支店 普通口座 1542502 |
現金払い | サービスを利用した月の翌月の15日(休業日の場合は直前の営業日)までに、現金でお支払いください。 |
9.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに下記の主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。
利用者の主治医 | 医療機関の名称
氏名 所在地 電話番号 |
|
緊急連絡先
(家族等) |
氏名(利用者との続柄)
電話番号 |
|
10.事故発生時の対応
サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員(又は地域包括支援センター)及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
11.苦情相談窓口
(1)サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
事業所相談窓口 | 電話番号 0250―24―3898
面接場所 当事業所の相談室 |
(2)サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
苦情受付機関 | 新潟市介護保険課 | 電話番号 025―226-1273 |
新潟県国民健康保険団体連合会 | 電話番号 025-285-3022 |
12.サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
(1)サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐに職員にお申し出ください。
(2)複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方のご迷惑にならないようお願いします。
(3)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員(又は地域包括支援センター)又は当事業所の担当者へご連絡ください。
13.非常災害対策
事業者は、当事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、事象別の非常災害に関する具体的計画として災害時対応マニュアルを策定しております。
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